毎年、年末調整の時期が近づくと「生命保険料控除」「地震保険料控除」についてのご質問が増えます。
また平成24年からの「新しい生命保険料控除制度」についても、ご質問が寄せられていますのでご案内いたします。
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1.生命保険料控除について
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●生命保険料を払ったときの税金
払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減されるのが「生命保険料
控除」です。生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類があります。
それぞれ所得から控除される金額は、所得税で最高5万円、住民税で最高3.5万円です。
両方に該当すると、所得税で最高10万円、住民税で最高7万円を所得から控除することができます。
●「一般の生命保険料控除」の対象となる保険の範囲は
対象となるのは、保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である生命保険の
保険料です。
※「財形保険」や保険期間が5年未満の「貯蓄保険」、「団体信用生命保険」 などは対象となりません。
●「個人年金保険料控除」の対象となる保険の範囲は
「個人年金保険料税制適格特約」を付けた個人年金保険の保険料です。
この特約を付けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ 年金受取期間が10年以上であること。
なお、「個人年金保険料控除」の対象とならない場合は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
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★「新しい生命保険料控除制度」について★
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生命保険料控除制度が改正され、平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、新たな制度の対象となります。
現在の制度もそのまま残りますので、来年からは両制度が併存します。
なお、新しい制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されます。
3つの制度を合わせた控除額は、所得税で最高12万円、住民税で最高7万円です。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html?lid=mm156
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2.地震保険料控除について
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平成19年1月から、それまでの損害保険料控除制度に変り、「地震保険料控除」が創設されました。火災保険・傷害保険等に対する損害
保険料控除は、2006年(平成18年)12月末をもって廃止となっています。
※2006年(平成18年)12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、2007年(平成19年)1月1
日以後に保険料が変更となる異動があった場合を除き、従前の損害保険料控除が適用されます)。
■地震保険
地震・噴火・津波による居住用財産(注1)の火災、損壊、埋没、または流失によって生じた損害を補償する地震保険のご契約(注1)
保険契約者ご自身、もしくは保険契約者と生計を共にされる配偶者・その他の親族が所有し、常時その住居として使用される建物または
これらの方が所有する家財が対象となります。
<地震保険料控除の限度額>
所得税(国税) 年間50,000円限度 支払保険料の全額
住民税(地方税)年間25,000円限度 地震保険料の1/2
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/subtraction.html
■控除証明書の発行について
生命保険・地震保険料控除を受けるためには「保険料控除証明書」の提出が必要となります。各保険会社では、ご契約者の方へ、以下の
通りの方法で「保険料控除証明書」を発行しています。
ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は、「保険料控除証明書」の個人への発行を省略する場合があります。
◆初年分について(保険始期の属する年の申告分)
「保険証券」に添付して発行しています。
◆2年目以降分について
毎年10月中旬頃にご契約者あてに「控除証明書」を郵送します。
![MC900015815[1]](http://www.aobafp.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/MC9000158151-235x300.jpg)